損害保険事業

ファミリー・サポート・センター事業などの子育て支援事業向けの保険

地域子育て支援補償保険

この保険は、ファミリー・サポート・センター事業を実施する自治体のための保険です。ファミリー・サポート・センター事業等で、活動中に依頼会員の子どもやサービス提供会員が傷害を被った場合、サービス提供会員が法律上の損害賠償を負った場合に補償を行うものです。

対象事業

※いずれも集団保育は対象になりません。

ファミリー・サポート・センター

  • ファミリー・サポート・センター事業(国の運営要綱に準じた運営によるもの)
    ※実施主体が市区町村
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 子育て短期支援事業
  • 一時預かり事業(地域子ども・子育て支援事業のうち、訪問型のみ)
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業

加入できる方

ファミリー・サポート・センター事業でご加入希望の場合
ファミリー・サポート・センター実施自治体並びに受託団体
それ以外の事業で加入希望の場合
ファミリー・サポート・センター設置自治体であることが加入要件となります。

加入方法

事業ごとに実施自治体もしくは当該自治体からの受託団体の申込み

支払い事例

活動中に子どもが階段から落ちてケガをした

活動中に子どもが階段から落ちてケガをした。

活動中にサービス提供会員が、走ってくる子どもを受け止めようとして転んでケガをした

活動中にサービス提供会員が、走ってくる子どもを受け止めようとして転んでケガをした。

 サービス提供会員の不注意でお湯がこぼれ、子どもに大やけどをさせてしまったことによる賠償責任を負った。

サービス提供会員の不注意でお湯がこぼれ、子どもに大やけどをさせてしまったことによる賠償責任を負った。

子育て相互援助活動補償保険

この保険は、ファミリー・サポート・センター事業を実施していない自治体等のための保険です。(国・都道府県・団体等も含む) ファミリー・サポート・センター事業※のような相互援助活動を実施する場合、またファミリー・サポート・センター事業を実施していない自治体が以下の対象事業を実施する場合に、活動中に依頼会員の子どもやサービス提供会員が傷害を被ったり、サービス提供会員が法律上の損害賠償を負った場合に補償を行うものです。
※協会では、ファミリー・サポート・センター事業は国の実施要綱に準じた運営によるものとしています。なお実施主体は市区町村。

対象事業

※いずれも集団保育は対象になりません。

  • ファミリー・サポート・センター事業のような1対1の相互援助活動
    (ただし、実施主体は市区町村以外)
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 子育て短期支援事業
  • 一時預かり事業(地域子ども・子育て支援事業のうち、訪問型のみ)
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業

加入できる方

ファミリー・サポート・センター事業のような相互援助活動でご加入希望の場合
国都道府県、協会が認めた団体等
それ以外の事業で加入希望の場合
ファミリー・サポート・センター設置自治体以外の自治体(自治体から受託団体でも可)であることが加入要件となります。

加入方法

事業ごとに国、自治体もしくは当該自治体からの受託団体の申込み

支払い事例

活動中に子どもが階段から落ちてケガをした

活動中に子どもが階段から落ちてケガをした。

活動中にサービス提供会員が、走ってくる子どもを受け止めようとして転んでケガをした

活動中にサービス提供会員が、走ってくる子どもを受け止めようとして転んでケガをした。

サービス提供会員の不注意でお湯がこぼれ、子どもに大やけどをさせてしまったことによる賠償責任を負った。

サービス提供会員の不注意でお湯がこぼれ、子どもに大やけどをさせてしまったことによる賠償責任を負った。

研修・会合傷害保険

ファミリー・サポート・センター事業等を円滑に運営するため実施する講習会や交流会等の参加者(講師・会員・子ども)が、講習等実施中(往復途上も含みます)にケガを被った場合の補償保険です。
・会員養成講習会 ・会員交流会 ・事前打合せ など

対象事業

以下の事業に付随する講習会等

  • ファミリー・サポート・センター事業
    (国の運営要綱に準じた運営によるもの)
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 子育て短期支援事業
  • 一時預かり事業(地域子ども・子育て支援事業のうち、訪問型のみ)
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業
  • ファミリー・サポート・センターの提供会員を活用した事業

加入できる方

ファミリー・サポート・センター実施自治体並びに受託団体
それ以外の事業で加入希望の場合
ファミリー・サポート・センター設置自治体であることが加入要件となります。

加入方法

事業ごとに実施自治体もしくは当該自治体からの受託団体の申込み

支払い事例

研修会中に参加者が階段から転倒してケガをした

研修会中に参加者が階段から転倒してケガをした。

新 研修・会合傷害保険

「研修・会合傷害保険」の加入要件にあてはまらない国、都道府県、市町村、また自治体等から受託団体等が以下の事業等を円滑に運営するために実施する講習会や交流会等の参加者(講師・会員・子ども)が、講習等実施中にケガを被った場合の補償保険です。

対象事業

以下の事業に付随する講習会等

  • ファミリー・サポート・センター事業のような相互援助活動
    (国の運営要綱によらないもの)
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 子育て短期支援事業
  • 一時預かり事業(地域子ども・子育て支援事業のうち、訪問型のみ)
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業

加入できる方

ファミリー・サポート・センター事業のような相互援助活動でご加入希望の場合
国都道府県、協会が認めた団体等
それ以外の事業で加入希望の場合
国・都道府県市区町村等自治体(自治体から受託団体でも可)であることが加入要件となります。

加入方法

事業ごとに実施自治体等もしくは当該自治体からの受託団体の申込み

支払い事例

研修会中に参加者が階段から転倒してケガをした

研修会中に参加者が階段から転倒してケガをした。

移動サービス専用自動車保険

この保険は、ファミリー・サポート・センター事業を実施する自治体のための保険です。ファミリー・サポート・センター事業等の活動中、サービス提供会員の自家用車を用いて依頼子供の送迎等(移動サービス)を行っている間の事故について、サービス提供会員が加入している自動車保険に優先してお支払いする保険です。

対象事業

※いずれも集団保育は対象になりません。

  • ファミリー・サポート・センター事業(国の運営要綱に準じた運営によるもの)
    ※実施主体が市区町村
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 子育て短期支援事業
  • 一時預かり事業(地域子ども・子育て支援事業のうち、訪問型のみ)
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業

加入できる方

ファミリー・サポート・センター事業でご加入希望の場合
ファミリー・サポート・センター実施自治体並びに受託団体
それ以外の事業で加入希望の場合
ファミリー・サポート・センター設置自治体であることが加入要件となります。

加入方法

事業ごとに実施自治体もしくは当該自治体からの受託団体の申込み

支払い事例

送迎活動中に、対人事故

送迎活動中に、対人事故を起こしてしまった。(対人賠償)

送迎活動に接触事故を起こし、相手方の車を傷つけてしまった

送迎活動に接触事故を起こし、相手方の車を傷つけてしまった。(対物賠償)

感染症補償制度

この保険は、ファミリー・サポート・センター事業を実施する自治体のための保険です。ファミリー・サポート・センターが別途定める感染症補償規程に基づき、ファミリー・サポート・センター登録のサービス提供会員に対して給付される見舞金等を補償する制度です。

対象事業

  • ファミリー・サポート・センター事業

加入できる方

ファミリー・サポート・センター事業を実施する地方公共団体等

加入方法

事業ごとに実施自治体もしくは当該自治体からの受託団体の申込み

支払い事例

活動中に提供会員が新型コロナウイルス感染症に感染し、規定に基づき見舞金を支払った

活動中に提供会員が新型コロナウイルス感染症に感染し、規定に基づき見舞金を支払った。

【引受保険会社】
地域子育て支援補償保険、ファミリー・サポート・センター補償保険(介護)は、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社による共同保険。子育て相互援助活動補償保険、研修・会合傷害保険、新 研修・会合傷害保険、移動サービス専用自動車保険は、東京海上日動火災保険株式会社。
【代理店:お問い合わせ先】
一般財団法人女性労働協会 保険代理店部門
電話 03-3456-4418

このホームページは、各保険の概要を紹介したものです。取り扱い商品、各保険の名称や補償内容は引き受け保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合は加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

勧誘方針

保険その他の金融商品の販売にあたって

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます。

  • お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
  • 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
  • お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
  • お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

各種の対応にあたって

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。

  • お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
  • 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
  • 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
  • お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
  • 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

※以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。

募集文書番号: (東京海上日動)23TC-002829(2023年8月作成)