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江戸川労基署長(食品機械等製造会社)設計技師自殺事件

事件の分類
その他
事件名
江戸川労基署長(食品機械等製造会社)設計技師自殺事件
事件番号
高松地裁 - 平成18年(行ウ)第1号
当事者
原告 個人1名
被告 国
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2009年02月09日
判決決定区分
認容(控訴)
事件の概要
甲(昭和39年生)は、大学工学部卒業後の昭和63年4月に食品機械等を製造する徳島県にあるS社に雇用され、設計技師として設計業務に従事し、平成9年4月、技術設計1課係長に任命され、平成10年5月、機械設計課技師に格付けされた。

 甲は、S社在任中の平成10年4月から平成11年2月にかけて、担当していた豆腐充填機のトラブル等のため、静岡県の工場を中心に計13回、延べ76日間の出張をした。同年4月16日、甲はU酪農社への出向命令を受け、赴任準備のため一旦上京した後、同年5月6日、妻と子供2人を置いて単身赴任したが、甲と妻は、平成11年4月当時、2人の子供の幼稚園への送り迎えを分担するなど、家事・育児を分担していたことから、甲の単身赴任によって、これらの負担が妻にかかることとなった。

 甲は、U酪農社へ赴任直後の同年5月11日から17日までの間、S社に帰って、UFS機の設計者外2名の協力を得て、UFS機改造設計作業を行ったが、この間甲は、7日間連続で勤務し、残業・休日労働時間は25時間となった。甲は、翌18日にU酪農社に帰社したが、翌19日には頭痛のため早退し、翌日受診したところ、うつ状態にあると診断され、投薬治療を受けた。その後甲は同月27日に入院し、同年8月11日に退院した。

 甲は、同月26日からS社機械課設計技師として職場復帰し、残業をしないで勤務していたが、同年9月下旬に東京に出張を命じられた頃から再び病状を悪化させ、同年11月2日から再び自宅療養となった。

 甲は、同月25日、実家の納屋で梁にロープで頸部を吊り自殺しているのが発見された。甲は「保険金が入るのでそれで当面しのいでくれ、後は頼む。ごめん」などと記載した遺書及び「来歴及び病状経過」と題する書面を残しており、同書面には、「環境の変化と非常に短い納期で、自分の能力以上の仕事を命じられたことによりうつ病を発生した」、「11月2日再度ダウンした。今回のダウンの原因は、(1)他の人が非常な負荷で働いているにもかかわらず、自分が何もできないこと、(2)分の能力のなさを痛感したこと」等と記載されていた。

 甲の妻である原告は、子会社への出向と、出向先での業務による心理的負荷によりうつ病を発症したことによるものであるとして、労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが、同署長がこれを不支給とする処分(本件処分)をしたことから、審査請求、再審査請求を経て、本件処分の取消しを求めて本訴を提起した。
主文
1、江戸川労働基準監督署長が平成13年8月31日付けで、原告に対してなした労働者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分を取り消す。
2、江戸川労働基準監督署長は、原告に対し、甲についての労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の給付決定をせよ。
3、訴訟費用は被告の負担とする。
判決要旨
1 業務起因性の判断基準

 労災保険法による保険給付の対象となる業務上の疾病については、労働基準法75条2項に基づいて定められた労働基準法施行規則35条により同規則の別表第1の2に列挙されており、精神疾患であるうつ病の発症が労災保険給付の対象となるためには、同別表9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当することが必要である。そして、労災保険給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病に罹った場合に支給されるが、業務と傷病との間に業務起因性があるというためには、労災保険制度の趣旨に照らせば、単に当該労働者が当該業務に従事しなければ当該結果が発生しなかったという条件関係が認められるだけでは足りず、社会通念上、業務に内在又は通常随伴する危険の現実化としての死傷病等が発生したと法的に評価されること、すなわち相当因果関係の存在が必要であると解するのが相当である。

 精神疾患の発症や増悪には、様々な要因が複雑に影響し合っていると考えられているが、当該業務と精神疾患の発症や増悪との間に相当因果関係が肯定されるためには、単に業務が他の原因と共働して精神疾患を発症又は増悪させた原因であると認められるだけでは足りず、当該業務自体が、社会通念上、当該精神疾患を発症又は増悪させる一定程度以上の危険性を内在又は随伴していることが必要と解するのが相当である。そして、うつ病のメカニズムについては。いまだ十分に解明されてはいないが、現在の医学的知見によれば、環境由来のストレス(業務上又は業務以外の心理的負荷)と個体側の脆弱性(個体側の要因)との関係で精神破綻が生じるか否かが決まり、ストレスが非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし、反対に個体側の脆弱性が大きければ、ストレスが小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性」理論が合理的であると認められる。

したがって、業務とうつ病の発症、増悪との間の相当因果関係の存否を判断するに当たっては、うつ病に関する医学的知見を踏まえて、発症前の業務内容及び生活状況並びにこれらが労働者に与える心身的負荷の有無や程度、更には当該労働者の基礎疾患等の身体的要因や、うつ病に親和的な性格等の個体側の要因等を具体的かつ総合的に検討し、社会通念に照らして判断するのが相当である。

 ところで、「社会通念上、当該精神疾患を発症若しくは増悪させる一定程度以上の危険性」の判断に当たっては、通常の業務に就くことが期待されている平均的労働者を基準とすることが相当であるが、労働者の中には一定の素因や脆弱性を有しながらも、特段の治療や勤務経験を要せず通常の勤務に就いている者も少なからずおり、使用者において、これらをも雇用して営利活動を行っているという現在の勤務の実態に照らすと、上記の通常の勤務に就くことが期待されている者とは、完全な健常者のみならず、一定の素因や脆弱性を抱えながらも勤務の軽減を要せず通常の勤務に就き得る者、いわば平均的労働者の最下限の者を含むと解するのが相当である。そして、甲には、これまでの生活史を通じて社会適応状況に特別の問題はなく、正常人の通常の範囲を逸脱しているものではなく、むしろ設計技師として中等度の能力を有し、性格面での脆弱さを問題視されることもなく順当な昇進の経歴を歩んできた技術者であったのであるから、甲の性格傾向は、上記平均的労働者の範囲を外れるものではなかったと認められる。そうすると、本件においては、甲を含む平均人を基準として、当該業務がうつ病を発症させる危険性があったか否かを判断すべきことになる。

2 自殺と業務起因性について

 甲の確定的なうつ病発症時期は、S社での出張による設計業務が終了した平成11年5月17日頃と認めるのが相当である。甲はうつ病を発症したため、同月の自宅療養、通院治療を経て同年8月11日まで入院した後、同月26日からS社に職場復帰したが、その後再びうつ病の症状が悪化し自殺したものであるところ、自殺行為のような外形的に労働者の意思的行為とみられる行為によって事故が発生したと認められる場合であっても、その行為が業務に起因して発生したうつ病の症状として発現したと認められる場合には、労働者の自由な意思に基づく行為とはいえないから、労災保険法12条の2の2第1項の「故意」には該当しないものと解される。そして、判断指針においては、業務による心理的負荷により精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推定し、原則として業務起因性を認めるものとされ、また、精神障害による自殺の取扱いについて(基発第545号)によれば、業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しないものとされている。

3 本件出向による心理的負荷の評価について

 本件出向は、S社からU酪農社への在籍出向で、甲の技師としての職種や地位に特段の変化はみられず、それまでS社で扱っていた小型デザート機をU酪農社に移管するとの事業再編に伴うものであり、S社は小型デザート機の製作経験のある甲が設計リーダーとして適任と判断したためであり、出向の理由に特段不合理といえる事情は認められない。
 しかしながら、甲は、U酪農社へ出向することとなれば単身赴任にならざるを得ないが、そうなると育児・家事の負担が全て原告にかかることとなり、家庭的には非常に困った状態になること、しかも出向期間は明示されず、U酪農社への出向者の前例からみて長期間にわたることも予想され、思い悩んだ末に意を決して出向に同意したと推測されること、出向先のU酪農社では、小型デザート機の設計業務が担当となるが、甲はS社では、主としてボックス・モーション機の設計業務を担当しており、出向者の人選においてやや疑問が残る点があることからすれば、甲に及ぼした心理的負荷の強度は、「2」(中)に当たるとしても、「3」(強))に近いものであったと認められる。

4 出向先における業務による心理的負荷について

 甲は、UFS機の設計業務と、慣れないCADソフトを習得するため、平成11年5月6日から18日までの間、休日出勤を含め1日も休まず出勤し、合計43時間の時間外労働を行ったことが認められる。しかるところ、UFS機の改造作業自体はそれほど難しいものではないとされ、被告は、甲がS社及びU酪農社の支援体制の下にUFS機の設計業務を行うことができたと主張する。しかしながら、甲がU酪農社で担当した業務は、多くの業務を抱える業務であった。
 第1に、甲はS社において、担当機種は主としてBM機やロータリー型充填機であって、UFS機は未経験であったことである。UFS機に慣れるまでには、同機の担当者から指導を受ける必要があったが、U酪農社には、同機の担当者はおらず、甲が短期間で同機の設計業務に対応することは困難であったと認められる。
 第2に、U酪農社のCADソフトがS社と異なっていたことである。
 第3に、F常務は、UFS機の設計工数を過少に見積もり、その結果、納期を短期に設定したため、甲に過度の業務上の負担がかかったと認められることである。
 第4に、U酪農社における支援体制の乏しさである。
 U酪農社は、平成11年4月以降、設計負荷率が毎月100%を超え、ことに同年5月は210%に達しており、恒常的に業務繁忙状態にあったことが窺われる。甲は、UFS機に関しては、担当したことのない機種であったことから、同月11日から17日まで、S社において3名の援助を受けて作業を行ったが、このような支援がその後も続けて受けられるものではなく、U酪農社での業務遂行に自信を喪失していったものと推測される。甲はU酪農社において相談できる上司・同僚もなく、周囲の支援体制に乏しい状態にあったと認められる。そうすると、出向先(U酪農社)における業務が甲に及ぼした心理的負荷の強度は、「2」(中)であったと認められる。

5 業務以外の出来事による心理的負荷及び個体側の要因

 甲において、業務外の出来事による心理的負荷があったと認めるに足りる事情は窺われず、精神障害と関連する疾患を含む格別の既往歴はなく、その家族についても精神障害の既往歴はなく、また飲酒はしておらず、喫煙も1日当たり1箱程度であり、格別問題となるような身体的要因及び個体側の要因は認められない。

6 総合評価

 上記認定した出向先(U酪農社)における業務による心理的負荷は、本件出向によって当然起こる出来事を評価することはできず、上記心理的負荷と本件出向による心理的負荷とを総合的に評価すべきであり、その結果、甲に対する心理的負荷の強度は、3(強)に当たると認めるのが相当である。そうすると、甲のうつ病の発症・増悪及び自殺は、業務に起因するものと認めるのが相当である。
適用法規・条文
07:労働基準法75条2項、99:その他  
労災保険法7条1項、12条の2の2第1項、16条の2、17条
収録文献(出典)
労働判例990号174頁
その他特記事項
本件は控訴された。
 ・法律  労災保険法
 ・キーワード  配慮義務、配置転換