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国・池袋労基署長(F社)心臓死控訴事件

事件の分類
過労死・疾病
事件名
国・池袋労基署長(F社)心臓死控訴事件
事件番号
東京高裁 − 平成19年(行コ)第42号
当事者
控訴人国
被控訴人個人1名
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2008年02月28日
判決決定区分
控訴棄却(確定)
事件の概要
被災者(昭和27年生)は、二級建築士及び一級建築施工管理技師の資格を有し、分社化された後の本件会社の技術本部長としてマンション工事全体を総括する立場にあった。

 被災者は、平成7年11月18日午前11時50分頃、突然左下肢にしびれ、疼痛、冷感が出現し、午後0時30分頃病院に搬送されて緊急開腹手術が行われたが、翌19日午後10時10分、呼吸不全により死亡した。

 被災者の妻である被控訴人(第1審原告)は、被災者の死亡は業務に起因するとして、労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付等の支給を請求したところ、同署長はこれを支給しない旨の決定(本件処分)をした。被控訴人は本件処分を不服として、審査請求、更には再審査請求をしたが、いずれも棄却の裁決を受けたため、本件処分の取消しを求めて本訴を提起した。
 第1審では、被災者の死亡は本件会社の業務に起因するとして、本件処分を取り消したことから、控訴人はこれを不服として控訴に及んだ。
主文
1,本件控訴を棄却する。

2,控訴費用は控訴人の負担とする。
判決要旨
適用法規・条文
99:その他 労災保険法7条1項、16条の2、17条,
収録文献(出典)
判例時報2076号153頁 
その他特記事項
・法律  労災保険法
(注)本件は、「その他(過労死・疾病)」「東京地裁平成17年(行ウ)256号、2007年1月22日判決」の控訴審。