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医科大学研修医突然死未払賃金請求事件【過労死・疾病】

事件の分類
過労死・疾病
事件名
医科大学研修医突然死未払賃金請求事件【過労死・疾病】
事件番号
大阪地裁堺支部 - 平成12年(ワ)第326号
当事者
原告 個人2名 A、B
被告 学校法人
業種
サービス業
判決・決定
判決
判決決定年月日
2001年08月29日
判決決定区分
一部認容・一部棄却
事件の概要
 K(昭和47年生)は、平成10年4月に医師国家試験に合格し、同年6月から医科大学附属病院(被告病院)耳鼻咽喉科の臨床研修医となった者である。

 Kは、平成10年5月6日から見学生として被告病院耳鼻咽喉科で研修を開始し、同年6月1日以降は研修医として研修を受け始めた。平日の研修時間は原則として午前7時30分から午後10時までの13時間と定められ、土曜日、日曜日も休めない状況にあった。月単位の研修時間は、6月は323時間、7月は356時間、夏期休暇のあった8月の15日間でも98.5時間であり、Kが死亡する直前1ヶ月間の研修時間は274.5時間となっていた。

 Kは、同年8月15日午後7時に看護婦らと4人で食事をしたが、その際飲酒はせず午後11時頃に自宅に戻り、翌16日午前0時頃突然死亡した。
 Kの父親である原告A、同母親である原告Bは、被告に対し逸失利益、慰謝料等損害賠償を請求した外、被告がKに対し最低賃金に満たない賃金しか払わなかったとして、Kに対し現実に支払われた賃金と最低賃金との差額の支払いを請求した。これに対し被告は、研修医には最低賃金法が適用されないと主張して争った。
主文
1 被告は、原告らに対し、それぞれ21万2133円及びこれに対する平成10年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用はこれを4分し、その3を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
判決要旨
1 Kの労働者性について

 そもそも最低賃金法における「労働者」とは、労働基準法9条にいう「労働者」と同義であるところ(最低賃金法2条1号)、労働基準法9条において労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」である旨規定されている。そして「使用される者」とは、他人の指揮命令ないし具体的指示のもとに労務を供給する関係にある者をいうと解されるが、具体的に「使用される者」に該当するか否かは、(1)仕事の依頼、業務従事への指示等に関する諾否の自由の有無、(2)業務遂行上の指揮監督の有無、(3)場所的・時間的拘束性の有無、(4)労務提供の代替性の有無、(5)業務用器具の負担関係、(6)報酬が労働自体の対償的性格を有するか否か、(7)専属性の程度−他の業務への従事が制度上若しくは事実上制約されているか、(8)報酬につき給与所得として源泉徴収を行っているか等を総合的に考慮して判断されるべきである。

 Kら研修医は、本来的には、臨床研修において、医学的知識と技術、医師のあるべき姿勢、態度等を学ぶことを目的としており、その意味においては自らの自発性に委ねられるところがあることは否定できないが、Kらは、指導医が診察する際に、その診察を補助するとともに、指導医の指示に基づいて検査の予約等をしており、指導医と研修医との間に業務上の指揮監督関係が認められること、平日の午前7時30分から午後7時までの研修時間中においては、Kらは研修医からの指示に対する諾否の自由が与えられていなかったこと、平日は午後7時頃までは被告病院におり、土曜日及び日曜日についても、午前7時30分までには被告病院に赴き、入院患者の採血や点滴をしており、場所的・時間的拘束性が認められること、業務用器具についてはいずれの作業も被告病院の器具を用いること、被告は研修医に対して月額6万円及び副直手当相当額の金員を支給していること、被告病院における研修内容及び拘束時間に照らせば、Kら研修医は事実上他の業務への従事が制約されていること、Kが被告から受けた金員は給与所得として源泉徴収がなされていることが認められ、これらの事情を総合して検討すれば、Kら研修医は、研修目的からくる自発的な発意の許容される部分を有し、その意味において特殊な地位を有することは否定できないが、全体としてみた場合、他人の指揮命令下に医療に関する各種業務に従事しているということができるので、Kは「労働者」に該当すると認められる。2 Kに支払われるべき給料について

 Kの勤務時間からKが受け取るべき最低賃金は、

(1)法定時間内勤務分 8時間X50日X671円=268、400円 

(2)時間外勤務分 208.5時間X(671円X1.25)=174、879円

(3)深夜勤務分 54時間X671円X1.5=54、351円

(4)日曜・休日出勤分 126時間X(671円X1.35)=114、137円

(5)(1)から(4)までの合計額 61万1767円
 被告がKに対して現実に支払った給料額は、18万7500円であるから、Kが受け取るべき金額は、(611、767円―187、500円)=42万4267円である。
適用法規・条文
労働基準法9条、最低賃金法2条
収録文献(出典)
労働判例831号36頁
その他特記事項
本件は控訴された。
本件は、損害賠償請求事件、遺族共済年金請求事件としても争われた。

●損害賠償請求事件●

大阪地裁 2002.2.25判決 

大阪高裁 2004.7.15判決

●遺族共済年金請求事件●

大阪地裁堺支部 2001.8.29判決
大阪高裁  2002.5.9判決