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電信電話会社配転拒否事件

事件の分類
配置転換
事件名
電信電話会社配転拒否事件
事件番号
東京地裁 - 平成14年(ワ)第20737号
当事者
原告 個人9名 A、B、C、D、E、F、G、H、I
被告 電信電話会社
業種
運輸・通信業
判決・決定
判決
判決決定年月日
2007年03月29日
判決決定区分
棄却
事件の概要
 被告は構造改革の一環として業務の外注化を進めることとし、雇用形態を、(1)50歳時に退職し、新会社で60歳まで勤務した後契約社員として最長65歳まで雇用する「繰延型」、(2)雇用形態はと同様で、退職時に一時金を受給できる「一時金型」、(3)60歳まで勤務する「満了型」に分け、従業員に選択させ、50歳以上の社員が選択をしない場合は「満了型」を選択したものとみなした。そして、原告らは期限までに選択通知書を提出しなかったため、いずれも満了型を選択したものとみなされた。

 満了型を選択し、あるいは選択したとみなされた者のうち新会社への移行対象業務に従事していたのは原告らを含む約300名であり、被告はそのうち約130名を首都圏の法人営業等に配転し、その他を地方に配転した。

 原告Aは、平成14年の本件配転当時(以下同じ)52歳で、群馬県高崎市において、夫、次女、次男の4人で暮らしていた女性であり、埼玉県川越市の埼玉支店法人営業部に配転され、約2時間かけて通勤していた。原告Bは54歳で、群馬県邑楽郡において、夫、長女、長男、次男と5人で暮らしていた女性であり、埼玉支店法人営業部に配転され、約2時間かけて通勤していた。原告Cは56歳で、新潟県三島軍において、妻と2人で暮らしていた男性であり、新潟支店に配転された後、平成15年4月1日付けで東京支店営業部に勤務となり、単身赴任した。原告Dは55歳で、宮城県岩沼市において、妻、長女、長男と4人で暮らしていた男性であり、神奈川支店に配転され、単身赴任した。原告Eは55歳で、旭川市において股関節に障害がある長女と2人で暮らしていた男性であり、東京支店第一法人営業部に配転され、長女と共に東京に転居したが、その後長女は旭川に戻った。原告Fは54歳で、北海道北広島市において妻、長男、実母と4人で暮らしていた男性であり、東京にある専用サービスセンターに配転され、単身赴任した。原告Gは、53歳で山形県鶴岡市において、妻及び両親と4人で暮らしていた男性であり、神奈川支店神奈川西法人営業部に配転され、単身赴任した。原告Hは54歳で、山形市において妻及び次男と3人で暮らしていた男性であり、東京支店第二法人営業本部に配転され、単身赴任した。原告Iは57歳で、青梅市において妻、次男、長女と4人で暮らしていた男性であり、ビジネス本部に配転され、通勤時間がそれまでより長くなった。
 原告らは、いずれも勤務場所や職種を限定して採用され、採用後も概ねその条件に沿って同一の職腫に従事してきており、勤務場所や職種を変更する際にはその都度意思確認がされていたことに照らせば、これらを変更する際には本人の同意を要することが労働契約の内容になっていたところ、本件配転はいずれも原告らの同意なしに行われたものであり、業務上の必要性を欠き、実質的に50歳定年を企図し、組合活動に支障を与える等不当な動機・目的に基づき、かつ原告らに重大な職業上・生活上の不利益をもたらすものであったこと、本件配転は労働者の家族的責任に配慮すべきとしたILO156号条約、165号勧告、育児・介護休業法26条等の法令に違反し、無効であることを主張した。その上で、原告らは本件配転の無効の確認と、本件配転によって受けた精神的苦痛について、被告に対し各300万円の慰謝料を請求した。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
判決要旨
1 勤務場所や職種を限定することが労働契約の内容となっていたか

 職員の配転について、被告就業規則では「社員は、業務上必要があるときは、勤務場所又は担当する職務を変更されることがある」と規定しており、原告らはいずれも採用時に法令その他諸規定を守る旨誓約書に署名押印しているのであるから、原告らに対して上記就業規則の適用があるのは当然である。原告らが職種や勤務場所を限定されて採用されたとみることはできないし、これまで原告らに長期間異動がなかったとしても、配転に関し事前に社員の同意を得ることが労働契約の内容となり、又は労使慣行となっていたと認めることはできない。

2 配転命令権の濫用の有無

 就業規則に配転に関する一般条項が定められているからといって、被告らの配転命令権が無制限に認められるものではない。配転命令権が、業務上の必要性が存しないにもかかわらず行使された場合や、業務上の必要性が存する場合であっても、他の不当な動機・目的をもって行われたものであるとき、又は労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときには、配転命令権が権利を濫用して行使されたものとして無効となる。

 配転における業務上の必要性は、当該配転が余人をもって替え難いといった高度の必要性に限定されるものではなく、労働力の適正配置、業務の能率推進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化といった点で、使用者の合理的運営に寄与する点があれば認められるものであるが、それまでの担当業務が会社になくなった結果やむを得ず配転する場合と、従事すべき業務が存在しながら、あえて配転する場合とでは、必要性の判断にも自ずと差異が生じることは明らかである。

 被告の前身であるNTTは、平成11年11月「中期経営改善施策」を策定し、人材を再配置し、人件費削減のため平成12年から13年にかけて希望退職者を募集したほか(約6500名が退職)、平成13年度から15年度にかけては新規採用を行わなかった。しかし同施策の実施によっても被告の業績が大きくは改善しなかったこと等からすれば、本件構造改革が被告の経営上極めて重要な施策であったことは明らかである。そうだとすると、本件構造改革の中核である雇用形態の選択制度は、社員を退職・再雇用に誘導する面を有するものであり、現に多数の社員が繰延型又は一時金型を選択しているが、いかなる雇用形態を選択するかは個々の社員の自由意思に委ねられており、本件雇用形態の選択において満了型を選択した場合の不利益は、勤務場所や職種に変更が生じる可能性が生じるというものであるところ、雇用形態の選択はあくまで社員の自由意思によるものであるから、本件各配転は、その目的・動機において不当であるとはいえない。

3 本件配転の必要性

 原告らの従事していた業務を被告から新会社に外注委託することを内容の1つとする本件構造改革には、経営上の合理性、必要性が認められる。そうすると、本件業務の外注委託により被告には原告らの担当業務がなくなったのであるから、原告らが配転の対象になることはやむを得ない。そして、被告らからは既に従前原告らが従事していた職務がなくなっている以上、従前の身分のまま在籍し続けることとなった原告らにとって、適性が高いといえる職場は自ずと限定されるから、原告らの配転の業務上の必要性についても、従前従事していた職務が会社内に存在していた場合と比して、より緩やかに判断されることはやむを得ないことである。今後需要拡大が見込まれるビジネスの中で、首都圏エリアで多くの顧客を有し、収益性が高いこと等の事実に照らせば、首都圏エリアの法人営業に人員を集中させることが労働力の適正配置、業務の能率推進、業務の円滑化の観点から合理的な判断であったことは明らかである。

 原告らは、新会社への業務委託により従前の担当業務がなくなっても、当該業務を行う新会社が地元にあるから、原告らを新会社に在籍出向させるよう主張するが、新会社に在籍する51歳以上の社員の大部分は、賃金が従前の15〜30%減額となる繰延型を選択した社員であることからすれば、原告ら満了型の者を新会社に在籍出向させることは、社員間の不公平感を煽り、その勤労意欲を削ぐ結果となることは明らかである。そもそも満了型を選択した社員を地元の新会社に在籍出向させたのでは、本件構造改革の中核である雇用形態の選択制度にも沿わないから、被告が原告らについて、新会社への在籍出向を認めなかったことには、合理性が認められるというべきである。もっとも、広域配転の際には、本人の適性を検討することが求められることは当然であり、その事情は原告ら各人毎に異なるのであるから、以下では原告らの個別事情について検討する。

4 原告らに対する不利益

 原告A、B、Iを除く原告らは、いずれも配転により単身赴任を強いられており、原告A、B、Iも遠距離通勤を強いられているものである。単身赴任や遠距離通勤が労働者の家族関係に与える影響は少なくなく、特に単身赴任は家族との共同生活を維持し得なくさせるものであり、労働者に与える不利益の程度も大きいことからすれば、使用者が労働者に単身赴任を伴う広域配転を命じる際には、慎重に検討を要することが求められることはいうまでもなく、業務上の必要性についても、近隣地区への配転を行う際よりは高度のものが要求されて然るべきであると解される。また、単身赴任が不利益を伴うことからすれば、そのような配転を行う企業の実情に応じ、可能な限り、単身赴任の負担を軽減する措置が採られることが望ましいことはいうまでもない。

 これを本件配転についてみると、本件各配転が余人をもって替え難い配転ではなかったが、本件構造改革に基づく一連の施策が被告の経営上重要な施策と位置付けられ、これを実施する業務上の必要性も高かったと認められることや、既に従事する職務が外注委託されていた満了型選択者すべてを人員配置の余裕が少ない地方圏で再配転することが、被告にとって現実的な選択肢であったとも解されないことからすれば、これらの者の多くを首都圏に配転する必要性は高かったというほかない。また被告は、単身赴任者に対する負担軽減策として、単身赴任手当の支給(月3万円)や帰省費用の実費支給(6月に7回を限度)をしているほか、単身寮を確保しており、遠距離通勤者に対しては、条件を満たせば新幹線等の利用料金を支給している。もっとも以上の事情を前提としても、配転による不利益が具体的内容及び程度において著しいものであれば、そのような事情を有する者に対する配転命令は、配転命令権の濫用として無効とされることもあり得る。

 原告Aについて、片道2時間の通勤は、これが肉体的、精神的負担になるものであることは容易に理解できるが、首都圏に勤務する会社員にとってこれが稀有な事象であるとも解されず、現に被告においても、片道2時間通勤している社員は少なくないと認められる。また、次女や次男は、配転当時18歳、12歳と思春期にあったものの、未成熟の児童とは異なり、監護養育に手間がかかる年代ではない。家事が夫に集中しているとの主張についても、夫婦共働きの世帯において見受けられる負担の程度を大幅に超えたものであるとは解し難い。

 原告Bについて、片道2時間の遠距離通勤が労働者の通常甘受すべき程度を著しく超える不利益とはいえず、本件配転時に長女22歳、長男20歳、次男16歳といずれも未成熟の児童ではないのであるから、そのことが次男の高校中退の直接的な原因になったとも認められない。また原告BはC型肝炎に罹患しているとはいえ、GOT、GPTは正常値で病状は落ち着いており、労働負荷を軽減する必要もない状態であったと認められるのであるから、これが配転の具体的な支障となり得るものとも認められない。

 原告Cについて、妻も孤独な状態となり精神的に追い詰められた点については、単身赴任に伴い生じる不利益であり、可能な限り避けることが望ましいが、我が国の労働環境において単身赴任という事態はおよそ稀有な事態ではないことからすれば、単身赴任という事実のみをもって、配転に伴い労働者が甘受すべき程度を著しく超える不利益であるとはいい難い。原告Cが農作業に従事できなくなったとの点についても、主たる生計を被告からの収入で立てている原告Cにとって、その維持が必要不可欠とは認められない。海外留学する2人の子に対する仕送りに支障が生じるとの点についても、原告Cの賃金は減額されておらず、単身赴任手当、帰省に必要な実費が支給されていたのであるから、その出費が大幅に増えたとは認められず、本件配転が子に対する仕送りについて不利益を与えたとは解し難い。

 原告Dについて、特別養護老人ホームで生活する実母の介護は主に兄が行っており、原告Dは週に1回程度の手伝いをしていたことや、兄と共に実姉を通院させていた事実が認められるものの、その程度や態様に照らせば、本件配転が実母や実姉の介護に具体的な支障を与え得るものであったとは認められない。原告Dの妻が精神的に不安定になった等の点についても、妻は成人した長女(28歳)、長男(24歳)と同居しており、単身での生活を強いられているものではないから、原告Dが主張する不利益の程度が大きいものとは解されない。また、通信労組の組合員等としての活動についても、原告Dの配転後宮城支部の組合活動に具体的な支障が生じたと認めるに足りる証拠はない。

 原告Eについて、単身赴任を強いられ、股関節に障害がある長女の生活に支障が生じたというが、原告Eは長女と同居するに至ったから、これらについていえるものでないことは明らかである。経済的不利益についても、長女は本件配転後原告Eと同居し、その後旭川で生活することを自ら選択し、別居するに至ったと認められ、長男は独立してアルバイトで生計を維持していたと認められるのであるから、仮に長男や長女への経済的援助を原告Eが行っていたとしても、これが本件配転に伴い生じた経済的負担の増加であるとは解されない。原告Eは変形性頚椎症、椎間板ヘルニア等を持病としているものの、被告の健康管理規程の指導区分認定の対象とはされていないと認められ、中高年の者に比較的良く見られる疾病であって、通院先も全国に広く存在していることからすれば、本件配転が原告Eの健康状態に具体的な不利益を与えるものとは認められない。また、原告Eの配転後、通信労組北海道支部の組合活動に具体的な支障が生じたと認めるに足りる証拠もない。

 原告Fについて、実母はうつ病に罹患後、軽い痴ほうの症状が出たことを理由に、妻が平成15年4月に退職し、実母の介護に当たっていることが認められる。しかし、実母のうつ病は、一般的には介護を必要とするものではないし、本件配転当時は薬の服用をしていなかったことからすると、症状が重かったとは認められず、原告Fが提出した「配転に関する要求書」には、実母の躁うつ病に触れているだけで痴ほう症は記載がないこと、原告Fが本件配転の前後に介護休暇、介護休業を取得した事実は認められないことからすれば、本件配転当時、実母に生じた痴ほう症の程度が、日常的に介護を必要とするまでの状態であったとは認め難い。原告Fの高血圧の程度は、被告健康管理規程上、指導区分とされるものではなかったし、その疾病も中高年の者に比較的良く見られる疾病であって、通院先も全国に存在しており、本件配転後高血圧症が悪化した証拠もないことからすれば、本件配転が原告Fの健康状態に、配転に伴い通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えるものであったとは解されない。

 原告Gについて、実父は脳梗塞で倒れたものの、本件配転時には疾病を有しておらず、介護が必要な状態であったとは認められない。また実母は平成14年中に6回にわたり入院していたことや、原告Gが配転前に週1回程度、実母の通院の送り迎えをしたことが認められるが、付き添いによる介護等を行ったと認める証拠はない。また原告Gが本件配転の前後に介護休暇や介護休業を取得した事実もないことを併せ考慮すれば、原告Gの配転により実母の介護に重大な支障が生じる状態であったとは認め難い。原告Gには単身赴任手当や帰省のための実費が支給されていたから、その出費が大幅に増加したとは認められない。また原告Gの配転後、通信労組山形支部の組合活動に具体的な支障が生じたと認めるに足りる証拠もない。

 原告Hについて、単身赴任を強いられ、夫婦共々寂しい生活を送っていることが配転の具体的支障となり得る事由と解されないことは前記のとおりであり、平成13年2月に原告Hが胃・十二指腸潰瘍や自律神経失調症と診断されて以降、治療を継続していることが認められるものの、同人は現在も飲酒・喫煙を続けていることや、平成17年8月の診断書では、自律神経失調症の診断はされておらず、過敏性腸症候群も症状は比較的安定していると診断されているから、その症状が配転の具体的支障となり得るものであったとは認め難い。また、原告Hの配転後、通信労組山形支部の組合活動に具体的な支障が生じたと認めるに足りる証拠もない。

 原告Iについて、片道2時間の通勤が首都圏で勤務する労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えるものとは解されない。原告Iは、実母の介護の必要は現実化しなかった旨陳述書に記載しており、他に原告Iの実母が介護の必要な状態であったと認めるに足りる証拠はない。

 原告らの職業上の不利益についてみても、本件配転の経緯に照らせば、原告らが従前と同様の職務に従事できなくなることはやむを得ないことであったといわざるを得ないし、原告らがおよそ従前の経験・知識を生かし得ない職場に配転されたとか、およそ適性のない職場に配転されたとかいうこともできない。以上の事情に照らせば、本件配転により原告らに生じたという各種の不利益が、配転に伴い通常甘受すべき程度を著しく超えるものとは認められない。

 以上のとおり、原告らは、いずれも配転に具体的な支障を有していたとはいい難いし、配転の結果原告らに生じたという不利益も、主に原告本人や家族の寂しさや日常生活上の不便をいうものにすぎず、子の監護養育や親の介護に具体的な支障を生じたとまで認められる原告はいない。もっとも、前記のような不利益であっても、単身赴任や遠距離通勤によって生じた不利益であることは否定できないから、これらの不利益は可能な限り避けることが望ましいことはいうまでもない。しかし、我が国の労働者の労働環境に照らし、長期間雇用される間において、単身赴任や遠距離通勤を余儀なくされる時期が生じたとしても、そのことのみで配転が不当とは解されないことからすれば、原告らに認められる不利益の程度が配転に伴い生じることが想定される不利益の中でも大きなものであるとは解されない。そして、原告らに対する配転は、余人をもって替え難い配転でなかったとしても、移行対象業務に従事していた原告らを配転する必要性は高く、首都圏が候補とされたことにも業務上の必要性が認められることからすれば、原告らに生じた前記程度の不利益は、配転に伴い労働者が通常甘受すべき程度の不利益というほかなく、これらの不利益を根拠として、具体的に行使された配転命令権を権利の濫用として無効とするには足りないというべきである。

5 本件配転の合法性

 条約を国内法として直接的に適用し得るのは、条約が私人間や私人・国家間の権利・義務を明白、確定的、完全かつ詳細に定めており、国内法の制定を待つまでもなく執行可能な状態になっている場合のみと解されるところ、ILO156号条約は、その内容が我が国の政策の目的とされるべきことを加盟国の政府に義務付けるものに過ぎないから、同条約に違反することを理由として本件各配転を無効とする余地はない。またILO165号勧告は、憲法98条2項の「確立された国際法規」ではなく、同勧告を法源として無効とされる余地もない。また、育児介護休業法26条は、所定の事情がある労働者の転居を伴う配転を直接的に制限するものではないから、同条を根拠に個別の配転を無効と解することはできないというほかない。
 更に、原告らは、本件各配転は51歳以上の者を狙い撃ちにして行われている点で、憲法14条、労働基準法3条、労働組合法1条、民法90条に違反すること、実質定年50歳制を意図したもので高年齢者雇用安定法に違反すること、労働安全衛生法や労働契約承継法に違反することを主張するが、原告らの主張は理由がない。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例937号22頁、労働経済判例速報1972号3頁
その他特記事項