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電話帳販売業務員雇止事件

事件の分類
雇止め
事件名
電話帳販売業務員雇止事件
事件番号
東京地裁 - 平成13年(ワ)第21874号
当事者
原告 個人1名
被告 株式会社
業種
農業
判決・決定
判決
判決決定年月日
2002年09月02日
判決決定区分
棄却
事件の概要
原告は、被告との間で、(1)平成7年5月25日、電話帳広告の販売業務のために、期間を同日から同年9月8日までの雇用契約を締結し、(2)同月11日、期間を同日から同年12月27日までとする雇用契約を締結し、(3)平成8年1月5日、期間を同日から同年4月26日までとする雇用契約を締結し、(4)平成9年1月6日、期間を同日から同年4月25日までとする雇用契約を締結し、(5)同月28日、期間を同日から同年9月5日までとする雇用契約を、いずれも同じ約定で締結した。
  平成9年8月27日、被告所長は原告に対し、(5)の雇用契約を終了する旨告知した。これに対し原告は、被告に継続して働きたいこと、30日前の解雇予告がないのは不当であること、30日間分の解雇予告手当が支払われるべきであることを抗議したところ、被告はあと30日だけ働いても良いと原告に告げ、原告の席を準備していたが、原告はその後出勤することはなく、雇用契約による12ヶ月分の賃金相当額365万円余及び違法な契約不更新や就労しなくなって半年後に社員証の返還を求めるなどによる精神的苦痛に対する慰謝料100万円を請求した。
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決要旨
 短期の期間の定めのある雇用契約であっても、当該雇用の臨時性等の客観的な状況、更新の回数や雇用の通算期間等を総合考慮して、実質的に期間の定めのない雇用契約と異ならず、労働者が継続雇用の期待を持つことが首肯できるような状況下では、期間の定めのない雇用契約の解雇権濫用法理を類推適用することが適当であると解すべきである。しかしながら、原告については、(1)電話帳の広告販売員の仕事自体が、販売対象地区が4ヶ月毎に替わることから、業務量の変化によって販売員数が当然に変動することが予定されている職場であり、販売員として短期労働契約を締結したからといって、直ちに継続雇用を期待するような客観的状況と乖離していること、(2)原告は合計5回にわたって被告との間で短期の雇用契約を締結しているが、その間には8ヶ月間の中断があり、原告が仕事がきつく体調が勝れないとの理由で原告の意思により中断したというのであるから、この事実自体雇用が臨時的であって期間の定めのない雇用契約に準じて考えるのが困難であることを裏付けていること、(3)原告は契約を継続しないと告げられた後に所長に抗議し30日間働いて良いと言われながら出勤しなかったのであるから、原告と被告との雇用契約が労働者に当然に継続雇用の期待を持つような状況のものではなかったことを窺わせることから、原告と被告との雇用契約は、平成9年9月5日に終了したと認定するのが相当である。
原告は、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求するが、原告の主張事実が仮に認定できたとしても、不法行為を構成するだけの行為と評価できるか自体疑問とするところである。また原告は、その行為時に行為者と精神的苦痛を知ったと認められるから、これらの行為については、遅くとも就労関係が終わった3年後である平成12年9月5日が経過し、慰謝料請求権について消滅時効が成立しているから、いずれにしても原告の請求には理由がない。
適用法規・条文
なし
収録文献(出典)
労働経済判例速報1834号20頁
その他特記事項