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N自動車地位保全賃金支払い仮処分申請事件
- 事件の分類
- 退職・定年制(男女間格差)
- 事件名
- N自動車地位保全賃金支払い仮処分申請事件
- 事件番号
- 東京地裁 − 昭和44年(ヨ)第2210号
- 当事者
- 申請人 個人1名
被申請人 N自動車株式会社 - 業種
- 製造業
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 1971年04月08日
- 判決決定区分
- 棄却(申請人敗訴)
- 事件の概要
- 申請人は昭和21年1月15日富士産業株式会社(以下富士産業という)に雇用され、同会社荻窪工場に勤務していたものであるところ、昭和25年7月富士精密工業株式会社(以下富士精密という)が富士産業から右荻窪工場ほか営業の一部を譲受けるとともに富士産業を申請人との間の雇用契約上の権利義務とも譲受けて承継した。富士精密はその後昭和36年2月その商号をプリンス自動車工業株式会社(以下プリンス自工という)と変更したが、昭和41年8月1日被申請会社に吸収合併(以下本件合併という)されたため、プリンス自工と申請人との間の雇用関係は被申請会社に承継されるに至った。しかして申請人は被申請会社においても前記荻窪工場を勤務場所とし、同工場総務部施設課所属の従業員として勤務していたところ、被申請会社は昭和43年12月25日申請人に対し、「申請人は昭和44年1月14日をもって満50歳の定年に達するので、会社の就業規則第57条により同月末日限り退職を命ずる」旨の通告をなし(以下本件退職通告という)、同年2月1日以降申請人を従業員として取り扱わず就労を拒否している。
本件は、申請人が以下の通り主張し、従業員としての地位保合等の仮処分を申請した事件である。
被申請会社の従業員就業規則には、従業員は男子満55歳、女子満50歳をもって定年とする旨定められており、申請人は昭和44年1月14日の経過とともに満50歳に達した。
しかしながら、本件合併前、申請人とプリンス自工との間の雇用関係を律していた同会社の就業規則によれば、「従業員が満55歳に達したときは退職を命ずる」と規定し、従業員の定年に関し男女を問わず一律に満55歳としていたものであるところ、本件合併により右就業規則に基づく申請人とプリンス自工間の雇用関係がそのまま被申請会社に承継され、申請人の定年は満55歳であるから、申請人と被申請会社との雇用関係は昭和49年1月14日まで存続することが明らかである。 - 主文
- 申請人の申請を棄却する。
訴訟費用は申請人の負担とする。 - 判決要旨
- 労組法第17条に定める要件を具備する労働協約が成立するに至った時は、協約の当事者である労働組合に属しない未組織労働者にも協約の一般的拘束力が自動的に及び、たとえ未組織労働者が協約成立以前に協約の定める基準より有利な労働条件を内容とする労働契約を締結している場合でも、それが新たに成立した協約の基準に抵触するかぎり、将来に向かって当然その効力を失い、未組織労働者の同意の有無に拘わらず、協約の効力を受けるものと解するを相当とする。右と見解を異にし、未組織労働者の締結する労働契約の内容が協約の定める基準より有利な場合には、当該未組織労働者に対しては、その同意がない限り、協約の一般的拘束力は及ばないとする申請人の主張は、とうてい採用の限りでない。労働基準法第3条、第4条の各規定に照らせば、同法は性別を理由とする差別取扱は賃金に関してのみ禁止し、賃金以外の労働条件について女子労働者を男子労働者より不利益に取り扱うことを禁止していないことが明らかである。したがって、女子労働者の定年年齢を男子労働者のそれより短縮したからといって、そのことだけで直に公序良俗に反するものとはいいがたい。しかしながら、女子の定年年齢についての差別的取扱が、専ら女子であることのみを理由とする以外に他に合理的理由を見出し得ないようなものであるときは、かかる差別的取扱を定めた労働協約は民法90条に違反するものとして無効であると解するのが相当である。男女の生理機能の差異、我国における男女別定年制の実情、被申請会社が男女別定年制を設けるに至った事情などに関する諸事実と男女の定年の差が僅かに5歳であって男子従業員に比し女子従業員を著しく不当に差別するものでないことに鑑みれば、被申請会社の就業規則の定める男女別定年制は、企業合理化の見地からして合理的な根拠があるものであり、単なる性別のみを理由とする差別取扱ではないと認められる。しかして、上記判示の本件協約締結の目的を勘案すれば本件協約中女子定年に関する部分は民法第90条に違反するものではないと認めるのが相当である。
- 適用法規・条文
- 12:労働組合法17条、02:民法90条
- 収録文献(出典)
- 労働関係民事裁判例集22巻2号441頁、
荻澤清彦・判例タイムズ266号84頁、
宮島尚史・季刊労働法81号71頁 - その他特記事項
- 控訴審(No.30)、本訴(No.31)参照。
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
---|---|---|
東京地裁 − 昭和44年(ヨ)第2210号 | 棄却(申請人敗訴) | 1971年04月08日 |
東京地裁 − 昭和46年(ネ)第1114号 | 控訴棄却(控訴人敗訴) | 1973年03月12日 |